こんにちは。株式会社HOPE(ホープ)代表の長嶋です。
投資用不動産の取得に関する消費税については、2020年4月以降に取得したものについては消費税還付が受けられなくなりました。これは、不動産投資業界にとってとても大きな変更点です。
収益不動産の購入時には、1,000万円前後の消費税がかかることは珍しくありません。そして、その消費税は、これまでは還付を受けることができました。還付を受ける、というのは、ようは払った消費税は戻ってくるということです。
この消費税還付も織り込んだ上で投資判断をしていた投資家も非常に多く、そのような投資家にとっては、不動産投資は魅力が小さくなってしまったといえます。
不動産投資の仲介業者も、これまでと同じような物件を同じような方法で提案、営業による契約は難しくなっていくでしょう。わずかですが、今回の消費税還付の改正は業界の転換点となると思います。
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