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アスベスト(石綿)の使用されている物件


こんにちは。株式会社HOPE(ホープ)代表の長嶋です。

数十年前ですが、一時期「アスベスト(石綿)問題」というものがありました。

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アスベストは、耐熱性、絶縁性、保温性に優れ、断熱材、絶縁材、ブレーキライニング材などに古くから用いられ、「奇跡の鉱物」と重宝されてきた。しかし、高濃度長期間暴露による健康被害リスクが明らかになったことで、アスベスト含有製品の生産や建設作業(アスベストの吹きつけ)に携わっていた従事作業者の健康被害が問題となり、「静かな時限爆弾」と呼ばれるようになった。

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アスベストが原因による塵肺、肺線維症、肺癌、悪性中皮腫(ちゅうひしゅ)などの人体への健康被害が報告されています。

マンション、アパートなどの集合住宅の場合、築古だと建設時にアスベストが使われている場合があります。

・1975年(昭和50年)特定化学物質等障害予防規則の改正

石綿含有率が重量の5%を超える場合、吹き付け作業は禁止されました。5%未満であれば、吹き付け作業は許容されていました。

・1986年(昭和61年)ILO石綿条約の採択

クリソタイル(白石綿)は管理使用の対象とし、クロシドライト(青石綿)の使用と吹き付け作業の禁止を指導されました。しかし、日本では依然として使用及び製造がなされていました。

・1995年(平成7年)労働安全衛生法施行令改正、特定化学物質等障害予防規則改正

アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面禁止されました。更に、石綿含有量が1%を越えるものの吹き付け作業が禁止されました。1%以下の吹き付け作業やクリソタイル(白石綿)の使用は認可されています。

・2004年(平成16年)労働安全衛生法施行令改正

代替が困難なものを除くすべての石綿製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。しかし、重量の1%以下を含有するクリソタイル(白石綿)は認められています。

・2006(平成18年)労働安全衛生法施行令改正

石綿の含有量が重量の0.1%を越えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。

断定することはできませんが、2006年までに建てられた物件の場合、アスベストが使用されている可能性があります。

勘違いしてはいけないのは、「アスベストが使用されている物件に住んでいると健康被害が生じる」という訳ではないということです。

アスベストが使用されているのは大抵の場合壁の中なので、壁に穴を開けたりしない限りは健康被害が生じる可能性はそこまで高くないと言えるでしょう。


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