こんにちは。株式会社HOPE(ホープ)代表の長嶋です。
仕事で労働基準法について調査をする機会がありました。
一応、労働基準では、原則、
・1週間の労働時間は40時間まで
・1日の労働時間は8時間まで
という条件が定められています。いわゆる、法定労働時間というものです。
ただ実際は、1日8時間以上働いている人というのはたくさんいます。8時間を超えた時間は、時間外労働ということで、別途報酬が発生します。いわゆる、残業代というものです。
就業規則などで明示されている休日に働いた場合、その日は休日労働という扱いになります。時間外労働とは別で、休日労働という扱いで給料の計算がされます。
22時から翌日5時までの間の勤務は深夜手当として、給料に一定割合の上乗せをしなければいけないというルールがあります。
これらを法律通りに全て実行できている企業がどのくらいあるのかはわかりませんが、もう少しわかりやすくすれば浸透するのではないでしょうか。